No More 榎本揚助

公職選挙表違反を繰り返し、市民に示威行為を行う榎本揚助に相模原市議会議員の資格はない

街頭等における文書図画の掲示(使用)の規制について

 相模原市街頭等における文書図画の掲示(使用)の規制について | 相模原市という規制情報を掲出したので読んでみたところ、大変分かりやすく規制内容が記載されていた。

 榎本揚助の公式Webサイトのトップにある幟旗は

公職の候補者又は立候補予定者(略)の氏名または氏名が類推されるような事項若しくは当該後援団体の名称を表示した、のぼり旗(略)を掲示(使用)することはできません。これに違反した場合には、公職選挙法第243条に罰則の規定もあります。

に該当し、もろに規制対象である。

 さらに、榎本揚助のTwitterを見てみると
- 相模原駅にて朝立ち。 只今終了しました
- 星が丘OK前の街頭終了。 さあ、貼りまくるぞ!!
前述のように規制対象の幟旗が必ずあるとともに、後者に至っては規制対象のポスター自体を貼りまくると明言しているので、この行為が継続していることを確認した場合は、携帯等で証拠写真を撮影するなどをして証拠保全を行い、公職選挙法第243条違反として相模原警察署へ粛々と通報するのが市民の勤めであろう。

 なお、榎本揚助のポスターが貼られている場合は、「個人の政治活動用ポスターについて」で明記されているように

  1. 表面に掲示責任者・印刷者の氏名(法人にあっては名称)及び住所の記載のないもの
  2. 演説会等の開催予定の記載のないもの
  3. 演説会等の開催予定日から異常に早い時期又は開催場所が異常に離れた場所に示されたもの
  4. 演説会等の終了日以後も掲示しておくもの
  5. 公職の候補者等が特定の選挙の立候補予定者である旨、政党等の公認である旨等を記載したもの(選挙運動にわたると思われるもの)

に該当した場合、公職選挙法第129条違反(=事前運動)としてこれも粛々と公職選挙法第243条違反として相模原警察署へ粛々と通報するのが市民の勤めであろう。

 榎本揚助よ、神奈川県議選挙はまだ告示されていないうちに事前活動を行い、日本国民ならば最低限の規範である法律の公職選挙法すら守れない人間が神奈川県議にふさわしいとは到底思えない