2023-04-01から1ヶ月間の記事一覧
公職選挙法 第百四十条に次の条文がある。 何人も、選挙運動のため、自動車を連ね又は隊伍を組んで往来する等によつて気勢を張る行為をすることができない。 2023-04-08 1400時ごろに、5台ほどの自転車を連ね、すべての自転車にいつもののぼり(選挙管理委員…
公職選挙法 第百四十条に次の条文がある。 何人も、選挙運動のため、自動車を連ね又は隊伍を組んで往来する等によつて気勢を張る行為をすることができない。 2023-04-08 1400時ごろに、5台ほどの自転車を連ね、すべての自転車にいつもののぼり(選挙管理委員…