2026-06-26の奇声上げ
榎本揚助から、拡声機騒音の規制 - 神奈川県ホームページの制限にある
- 午後7時から翌日の午前8時までの間は、拡声機を使用できません。
- 同一の場所において拡声機を使用する場合は、拡声機の使用時間は1回10分以内とし、1回につき15分以上の休止時間をおいてください。
に違反する1925時から1953時までの28分間に間断のない拡声機を使用した大音量の奇声上げの被害を受けた。
奇声をまき散らし、神奈川県条例の違反および市民の安寧を妨害する行為を常習的に繰り返すことを悪だとは理解できない榎本揚助にあらゆる公職を続けさせてはならない。通報先 : 神奈川県警察 相模原警察署
さらに、相模原市が「警戒レベル3 高齢者等避難」を発令して避難所を開設しているので、避難所に避難している市民がいらっしゃる可能性がある。 この環境下での奇声上げの押し付けである。 こいつはどこまで自己愛性が強化されているのだ。
2026-05-11の奇声上げ
榎本揚助から、拡声機騒音の規制 - 神奈川県ホームページの制限にある
同一の場所において拡声機を使用する場合は、拡声機の使用時間は1回10分以内とし、1回につき15分以上の休止時間をおいてください。
に違反する1828時から1851時までの23分間に間断のない拡声機を使用した大音量の奇声上げの被害を受けた。 こいつは、必ず「ご通行中の皆さん」と始めるが、そうするとこいつの理解としては住民税を払っている住民は存在していないことになる。
奇声をまき散らし、神奈川県条例の違反および市民の安寧を妨害する行為を常習的に繰り返すことを悪だとは理解できない榎本揚助にあらゆる公職を続けさせてはならない。通報先 : 神奈川県警察 相模原警察署
なお、弱者救済策を不平等だという主張であった。 税金は基本的に富の再配分の1面があることを理解できず、弱者救済策を制限なく行った場合に何倍の費用がかかるのかという計算さえできない。 よって、理解力において弱者である榎本揚助に市議会議員歳費を払う必要もない。
さらに、応援だと思い込んだ声かけに拡声器で返事を返すことは「声かけされるほど俺すごい」という主張でしかなく、これを政治活動とできる魯鈍さに呆れるばかりだ。
2026-04-16の奇声上げ
榎本揚助から、拡声機騒音の規制 - 神奈川県ホームページの制限にある
同一の場所において拡声機を使用する場合は、拡声機の使用時間は1回10分以内とし、1回につき15分以上の休止時間をおいてください。
に違反する1818時から1842時までの間に間断なく拡声機を使用した奇声上げの被害を受けた。
季節柄、窓を閉めていても奇声が聞こえる大音量なので迷惑この上ない。
奇声をまき散らし、神奈川県条例の違反および市民の安寧を妨害する行為を常習的に繰り返すことを悪だとは理解できない榎本揚助にあらゆる公職を続けさせてはならない。通報先 : 神奈川県警察 相模原警察署
2026-04-03の奇声上げ
榎本揚助から、拡声機騒音の規制 - 神奈川県ホームページの制限にある
同一の場所において拡声機を使用する場合は、拡声機の使用時間は1回10分以内とし、1回につき15分以上の休止時間をおいてください。
に違反する1618時から1718時までの間に間断なく拡声機を使用した奇声上げの被害を受けた。
季節柄、窓を閉めていても奇声が聞こえる大音量なので迷惑この上ない。 さらに、彼は必ず「ご通行中の皆様」との前置きからはじめるのだが、彼の認識では居住者すなわち有権者が存在しないだろう。 すなわち、榎本揚助にとっては、奇声上げをする場所に居住者がいないという認識なのだから、1時間にもわたる奇声上げの被害を受ける居住者すなわち有権者がいない。
奇声をまき散らし、神奈川県条例の違反および市民の安寧を妨害する行為を常習的に繰り返すことを悪だとは理解できない榎本揚助にあらゆる公職を続けさせてはならない。通報先 : 神奈川県警察 相模原警察署
2026-02-26の奇声上げ
榎本揚助から、拡声機騒音の規制 - 神奈川県ホームページの制限にある
午後7時から翌日の午前8時までの間は、拡声機を使用できません。
に5分間超過した脱法行為の奇声上げを強制的に聞かされるという騒音被害に遭った。
季節柄、窓を閉めていても奇声が聞こえる大音量なので迷惑この上ない。
奇声をまき散らし、神奈川県条例の違反および市民の安寧を妨害する行為を常習的に繰り返すことを悪だとは理解できない榎本揚助にあらゆる公職を続けさせてはならない。通報先 : 神奈川県警察 相模原警察署
2026-02-17の奇声上げ
榎本揚助から、2026-02-17 1937時から1947時までの50分間にわたり、連続した奇声上げを強制的に聞かされるという騒音被害に遭った。
季節柄、窓を閉めていても奇声が聞こえる大音量なので迷惑この上ない。
なお、今回の着眼点は、拡声機騒音の規制 - 神奈川県ホームページの制限にある
午後7時から翌日の午前8時までの間は、拡声機を使用できません。
に明確に違反したことである。
あれあれ? 2022-06-10、2024-10-29、2024-11-18、そして2024-11-30も1900時を超過しているね。
奇声をまき散らし、市民の安寧を妨害する行為を常習的に繰り返すことを悪だとは理解できない榎本揚助にあらゆる公職を続けさせてはならない。通報先 : 神奈川県警察 相模原警察署
2026-01-08の迷惑行為14年目自慢
榎本揚助から、2026-01-08 1732時から1822時までの50分間にわたり、断続的な奇声上げを強制的に聞かされるという騒音被害に遭った。
季節柄、窓を閉めていても奇声が聞こえる大音量なので迷惑この上ない。
なお、今回は、神奈川県生活環境の保全等に関する条例第53条第5項に基づく拡声機騒音の規制への違反であるとの指摘を気にしたのか、断続的な奇声上げだった。
しかし、奇声をまき散らし、市民の安寧を妨害する行為を常習的に繰り返すことを悪だとは理解できない榎本揚助にあらゆる公職を続けさせてはならない。 通報先 : 神奈川県警察 相模原警察署