No More 榎本揚助

公職選挙表違反を繰り返し、市民に示威行為を行う榎本揚助に相模原市議会議員の資格はない

2023-04-08 14時ごろと1641時に榎本揚助が2度の違法行為を行った。

公職選挙法 第百四十条に次の条文がある。

何人も、選挙運動のため、自動車を連ね又は隊伍を組んで往来する等によつて気勢を張る行為をすることができない。

2023-04-08 1400時ごろに、5台ほどの自転車を連ね、すべての自転車にいつもののぼり(選挙管理委員会の使用許可を受けた証紙の貼付は確認できず)を立て、全員が榎本揚助が政治活動と称する街頭活動をするときに常用するピンクのスポーツ用ジャケットを着て、全員がメガホンを持ち、全員が「えのもと」と奇声(意図的な誤変換)を張りながら、上溝方面から市役所方面へさくら通りを移動していることを現認した。
さらに、1641時に横山2丁目交差点で示威行為を行ったのちに、榎本揚助が先頭を切って、10台以上に台数を増やしたのを後ろに引き連れて、同じ違法行為を繰り返したのを現認した。

本件については、同日、次のように情報提供してある。

なお、相模原市選挙管理委員会では、この違法行為について調査等は行わず、警察と市議会事務局へ連絡を行うとのことであった。よって、公職選挙法すら守れない榎本揚助が万一当選した場合、選挙終了後に市議会事務局へ本件の情報提供を行い、事情聴取を行っていただき、その結果を行政文書として作成していただくことを申し入れ、情報公開請求によりこの文書を入手して公開する予定である。

2019.04.08 榎本揚助公選法違反および2019.04.18 1545 榎本揚助公選法違反再びに続いて、明白な公職選挙法違反4件目であり、同日に2件連続である。

ちなみに、相模原警察署 選挙担当官と服装の話をしているとき、担当官は榎本揚助が政治活動と称する示威行為をするときに常用するピンクのスポーツ用ジャケットの色を認識しており、担当官から「ピンクのですね」と補足していただけたことから、相当の情報提供等がなされているようだ。

法律すら守れない榎本揚助に市議会議員をする資格はない!

以下、更新履歴

2023-04-08 16:54 2度目の公職選挙法 第140条違反2回目を追記した。