なんぞ、こどもの声で名前を連呼させながらの選挙運動をする小澤隆宏なる相模原市議会議員候補者がいた。
そもそも、公職選挙法 第137条の2にて
年齢満十八年未満の者は、選挙運動をすることができない。 2 何人も、年齢満十八年未満の者を使用して選挙運動をすることができない。ただし、選挙運動のための労務に使用する場合は、この限りでない。
とあるので、公職選挙法違反の疑いが濃い。
もしやと思い、騒音公害ぶちまけの榎本揚助のお仲間の八木大二郎のチラシを見に行き、「新しい相模原をつくる会」なる群れを確認したところ、見事に小澤隆宏がいたという。
少なくともこいつらは、法すら守れない脱法行為者であるので、票を投じてはならない。
個別に事例を確認していないので列挙はしていないが、「新しい相模原をつくる会」を構成している連中は、政治家として信用に値しないのではなかろうか?