榎本揚助が2019.04.08に、街宣車なのかお得意の自転車でなのかは不明だが、当選のお礼をスピーカーで流しながら移動しているのが聞こえた。
公職選挙法 第178条と同7項には次のように定められている。
百七十八条 何人も、選挙の期日(第百条第一項から第四項までの規定により投票を行わないこととなつたときは、同条第五項の規定による告示の日)後において、当選又は落選に関し、選挙人に挨拶する目的をもつて次に掲げる行為をすることができない。
七 当選に関する答礼のため当選人の氏名又は政党その他の政治団体の名称を言い歩くこと。
この行為を確認したのはわたしだけではない。
え、榎本揚SKATION、大音量で通過してったけど。選挙終わってやっと静かになったのに。お礼に回ってるって、迷惑なんだけど。
— 0rg@α (@maraques_p) 2019年4月8日
車だったか自転車だったのかは見えなかったのですが、選挙運動と同じ感じで「ありがとうございます!榎本揚助です!」と言ってました。
— 0rg@α (@maraques_p) 2019年4月8日
えのもと揚助街宣車出してるけど事後活動していいんだっけ?
— ぷくりん (@PUKURIN86) 2019年4月8日
違反じゃなかったっけ?
当選直後に公職選挙法違反を犯すクズに市会議員を務めさせて良いとは思えない。相模原警察署と選挙管理委員会に相談してみることにしよう。