No More 榎本揚助

公職選挙表違反を繰り返し、市民に示威行為を行う榎本揚助に相模原市議会議員の資格はない

2014.11.05 1727-1812

 久しぶりに大騒ぎを始めた。
寒くなってきたので窓を閉め切っているにも関わらず丸々聞こえるという大音量である。
 政策宣伝とご挨拶と銘打った愚昧の叫びなのだが、何をするという具体策の提示はなく、ただの他党批判ばかりなのは政策宣伝なのだろうか?
 また、ご挨拶というが、通りがかって声を掛けた人に対してスピーカ越しに声を掛けるのがご挨拶だとでもいうのだろうか?
 さらに、なにものか知らぬが榎本揚助ではない声の人物が応援演説をしていた。これまた何ら実のない小学生レベルの感想文である。
 榎本揚助本人およびその小姓は、ただ年齢が若く思慮がないことだけが売りで何らの政治理念もない愚昧でしかない。

 あまりにもやかましいので、また衆議院議員 日本維新の会神奈川県総支部長 松田まなぶ様維新の党神奈川県総支部最高顧問 江田憲司衆議院議員公式Webサイトお問合わせ日本維新の会神奈川県総支部公認候補の騒音被害について(2回目)」と題した苦情メール(PNG)意見をさせていただいた。全文を次に引用する。

 当方は、神奈川県相模原中央区に在住する有権者です。
 昨年ほどから維新の党神奈川県総支部が神奈川県会議員候補として公認している「榎本揚助」なる人物が、環境騒音50dbの環境下、相模原市中央区横山2丁目交差点からm離れ、地上階の地点で、最大85dbを超える拡声器を用いた騒音をまき散らしており大変迷惑しております。
 なお、85dbとは地下鉄車内や騒々しい工場の中などとされています。
 最近の気温低下により窓を完全に閉め切っている状態でも、室内での通常会話と同じ音量で室内に響いています。
 神奈川県議会議員選挙が告示されている選挙期間中であれば、ある程度は容認しますが、未告示の状態で「政策宣伝とあいさつ」に名を借りた騒音は容認できません。
 日本国憲法の環境権にて保証された環境権を尊重するよう、維新の党神奈川県総支部として「榎本揚助」へ指導していただけることを願います。
 ちなみにGoogleで「榎本揚助」というキーワードで検索すると、
1位 榎本揚助公式Webサイト
2位 榎本揚助のamebloのプロフィール
3位 榎本揚助のTwitter
4位 榎本揚助のFacebook
5位 榎本揚助のブログ
6位 当blog (http://yousuke-enomoto.tumblr.com)
となっております。ネット世代を売り物にしている割に、何ら話題になっていないので失笑するしかありません。
それとも、維新の党は騒音公害を撒き散らし、市民の生活を脅かす行為を是認なさるのでしょうか?
以上

 日本維新の会神奈川県総支部は、いつまで榎本揚助の軽挙妄動を是認する気なのだろう?

2014.11.06追記  本記事の公開時には松田学衆議院議員へメールをさせていただいたのだが、松田議員は次世代の党に所属しており、旧日本維新の会とは縁が切れたことを維新の党神奈川県総支部長名を添えて、丁寧な文章でご返信をいただいたので、苦情申立先と訂正するとともに苦情分の見直しを行った。

2014.09.11 1734-1813

 久しぶりに85dbを超える轟音で大騒ぎを始めた。
 政治活動に名を借りたなんの具体的政策もなく、ガキの思い込みを騒ぎ立てていた。
 気象による練り歩きへの影響など誰も聞きたくない。また、同行している24歳のガキの紹介などなんの政策にもならないし、たまたま声を掛けられた人への挨拶も拡声器を通して聞きたくない。
 神奈川県議に当選した後に実現する具体的政策を主張するのではなく、他党を貶めることだけを喚き散らすガキの思い付き話は大音量で喚き散らすのは実に迷惑だ。

 なお、日本維新の会神奈川県総支部長である松田学後援会事務所のメールアドレス苦情メールをリアルタイムに送付したところ、日本維新の会神奈川県総支部長である松田学後援会事務所から一報が入ったようで「条例で認められている範囲の音量で」と反応していたが、どこの条例の何条だろう?  神奈川県条例にも相模原市条例にも騒音規制の具体的音量規制は条文化されていないのだが、何をもって榎本揚助は「条例で認められている範囲の音量で」と主張するのだろうか? 嘘をつくな

 ちなみにGoogleで「榎本揚助」というキーワードで検索すると、
1位 榎本揚助公式Webサイト
2位 榎本揚助のFacebook
3位 榎本揚助のamebloのプロフィール
4位 榎本揚助のTwitter
5位 当blog
という状況であり、Internet上では当blog以外では話題にすらなっていないのがよく分かる。いわゆるネット世代なのにである。

いつになったら榎本揚助は政治活動が騒音公害をまき散らすものではないと理解できるのだろうか?
こんなことすら気付けないガキを神奈川県議選挙で当選させてはならない。
さらに、騒音公害をまき散らすガキを公認し、放置する日本維新の会も信頼できない。

街頭等における文書図画の掲示(使用)の規制について

 相模原市街頭等における文書図画の掲示(使用)の規制について | 相模原市という規制情報を掲出したので読んでみたところ、大変分かりやすく規制内容が記載されていた。

 榎本揚助の公式Webサイトのトップにある幟旗は

公職の候補者又は立候補予定者(略)の氏名または氏名が類推されるような事項若しくは当該後援団体の名称を表示した、のぼり旗(略)を掲示(使用)することはできません。これに違反した場合には、公職選挙法第243条に罰則の規定もあります。

に該当し、もろに規制対象である。

 さらに、榎本揚助のTwitterを見てみると
- 相模原駅にて朝立ち。 只今終了しました
- 星が丘OK前の街頭終了。 さあ、貼りまくるぞ!!
前述のように規制対象の幟旗が必ずあるとともに、後者に至っては規制対象のポスター自体を貼りまくると明言しているので、この行為が継続していることを確認した場合は、携帯等で証拠写真を撮影するなどをして証拠保全を行い、公職選挙法第243条違反として相模原警察署へ粛々と通報するのが市民の勤めであろう。

 なお、榎本揚助のポスターが貼られている場合は、「個人の政治活動用ポスターについて」で明記されているように

  1. 表面に掲示責任者・印刷者の氏名(法人にあっては名称)及び住所の記載のないもの
  2. 演説会等の開催予定の記載のないもの
  3. 演説会等の開催予定日から異常に早い時期又は開催場所が異常に離れた場所に示されたもの
  4. 演説会等の終了日以後も掲示しておくもの
  5. 公職の候補者等が特定の選挙の立候補予定者である旨、政党等の公認である旨等を記載したもの(選挙運動にわたると思われるもの)

に該当した場合、公職選挙法第129条違反(=事前運動)としてこれも粛々と公職選挙法第243条違反として相模原警察署へ粛々と通報するのが市民の勤めであろう。

 榎本揚助よ、神奈川県議選挙はまだ告示されていないうちに事前活動を行い、日本国民ならば最低限の規範である法律の公職選挙法すら守れない人間が神奈川県議にふさわしいとは到底思えない

2014.07.26-1333

 日本維新の会神奈川総支部神奈川県議選挙公認候補榎本揚助がチャリで大音響でわめきながら通過。
 エアコンを掛けているため窓を閉め切っていても丸々聞こえる大音響でである。

政治活動は投票をしてくれるであろう住人に騒音公害をまき散らすことではない。これを一顧だにしない日本維新の会神奈川総支部神奈川県議選挙公認候補榎本揚助のいう政治活動はただの騒音公害だ。

相模原市中央区で騒音公害をまき散らす榎本揚助の連絡先

 榎本揚助の公式Webサイトの問い合わせページが以前はメールフォームだったのだが、2014年06月07日1148時に更新され、個人持ちの携帯電話番号とメールアドレスが公開されていたのと出前座談会に呼んでください自ら連絡先を公開していたので、日本維新の会神奈川総支部神奈川県議選挙当選予定の榎本揚助による騒音公害を受けていて、苦情を入れたい方がいらっしゃった場合に便利だと思われるので転記しておく。

携帯電話:090-8892-6655
自宅固定電話 : 042-707-0955
自宅FAX番号 : 042-707-9363
メールアドレス:enomoto.yousuke@taupe.plala.or.jp

 なお、直接苦情を言っても榎本揚助なる馬鹿は何を言われているのか理解できなかったことを経験しているので、いくらかはましな対応を行う日本維新の会神奈川県総支部長である松田学後援会事務所の電話番号も併記しておく。榎本揚助の愚行や騒音公害について苦情を申し立てるのであればこちらの方が有意だろう。

固定電話番号 : 045-562-1121
FAX番号:045-562-1124
メールアドレス : nipponsaiken@gmail.com 

 せっかく携帯番号を掲出しているのに画像にしている馬鹿さ加減が笑いを誘う。電話して欲しければ半角テキストにしておくとスマートフォンではそのまま掛けてもらえることすら知らないのだろうか?

榎本揚助のいう村八分とは何だろう?

 ポスター設置・ポスター撤去|榎本揚助のブログで面白い日本語があったので吊るし上げておく。

簡単に言うと、僕のポスターを設置してくれたお宅に「榎本のポスターを貼るのはダメ」とクレームが入ったのです。
今の時代にも「村八分」のような事態がおこるのだなと、選挙・政治は「何も変わってないな」と変革への意を強く致しました。

 まず、「村八分」とはなんだろう?
 Wikipediaによると村八分とは、

日本の村落(村社会)の中で、掟や秩序を破った者に対して課される制裁行為についての俗称であり、一定の地域に居住する住民が結束して交際を絶つこと(共同絶交)。

とある。
 告示されていない選挙への当選を予定している人物のポスターを撤去して欲しいとの要請および要請を受けることは、上記に該当するだろうか?
 また、告示されていない選挙への当選を予定している人物のポスターを撤去して欲しいとの要請をした方を「村八分」を行ったとひぼう中傷していいのだろうか?

このように日本語を誤用する貧困な日本語能力しかなく、有権者をひぼう中傷する行動に出た下劣な日本維新の会神奈川県総支部公認の榎本揚助を神奈川県議会議員に当選させてはならない

2014.07.25 1720-1732

 厚くなってきたのでエアコンをかけることが多くなってきたことと、日本維新の会神奈川総支部へ苦情を申し入れた影響もあるのか、ここ2週間ほどは静かだと思っていたところ、ガラス窓を締め切っている状態でもはっきりと聞き取れ、ベランダで計測したところ90dbを超える大音響で大騒ぎを再開した。
 ハウリングを起こすほどの大音響である。
 何か開始して12分で静かになったのはなんだろうね? わたしではない方から苦情が出たかな?

日本国憲法で保証されている環境権を侵害する行為を意図的に行うという行動に出た下劣な日本維新の会神奈川県総支部公認の榎本揚助を神奈川県議会議員に当選させてはならない